美容医療に精通した
ベテラン医師チームと
保険会社があんしんサポート
「日本国内で、保険のない医療なんてありえない」
私たちは、海外では当たり前に補償されている美容医療に対し、日本は遅れていると感じました。
2002年の設立(共済会として設立)時以来、 医師自身が事故やクレームを一人で抱え込まず相談できる会員制のサービス体制を整え、 審査会と一体になって美容医療の知見を研鑽してまいりました。
より多くのクリニックや医師の皆さまにご加入いただけるよう、 数年をかけ保険会社と商品化をすすめ、国の認可を得た補償制度をようやく立ち上げることができました。
美容に関わる医療機関の皆さまに、より安心してご信頼いただける体制ができましたことをお知らせいたします。
Point1 美容医療に特化した医師賠償責任保険
Point2 美容医療に精通したベテラン医師と弁護士のチームで医療過誤審査
Point3 困ったときの苦情クレーム相談対応
美容医療に特化
美容や若返りを目的とした施術で起きた事故やクレームに対する補償制度です。自由診療を行うクリニックや医師のみなさまのお悩みをサポートします。
独自の審査会組織
医療過誤かそうでないのか判別しにくい場合には、美容医療に精通したベテラン医師と弁護士のチームで構成する独自の審査会に諮り、的確なセカンドオピニオンを提供します。
医師による実績
2002年の共済会(一般社団法人日本美容医療責任共済会)創設より、美容医療に携わる医師集団による運営の中で積み上げた実績とノウハウがあります。

※1 賠償責任保険普通保険約款+医師特別約款+美容医療に関する特約条項
※2 一社)日本美容医療リスクマネジメント協会のサービスとして提供

Point1 美容医療に特化した医師賠償責任保険
美容医療に特化
美容や若返りを目的とした施術で起きた事故やクレームに対する補償制度です。自由診療を行うクリニックや医師のみなさまのお悩みをサポートします。
Point2 美容医療に精通したベテラン医師と弁護士のチームで医療過誤審査
独自の審査会組織
2002年の共済会(一般社団法人日本美容医療責任共済会)創設より、美容医療に携わる医師集団による運営の中で積み上げた実績とノウハウがあります。
Point3 困ったときの苦情クレーム相談対応
医師による実績
美容や若返りを目的とした施術で起きた事故やクレームに対する補償制度です。自由診療を行うクリニックや医師のみなさまのお悩みをサポートします。
相談・補償・連携のサポート体制
皮膚科や形成外科をはじめ、
美容を唯一の目的とする医療行為をカバーします
●美容外科(形成外科分野)
二重瞼、隆鼻、豊胸などの手術、脂肪吸引、リフトアップ手術など
●美容皮膚科(非外科的分野)
シミ治療や美肌、肌質改善、レーザー脱毛、たるみ改善、光治療
レーザー治療、ピーリング、ヒアルロン酸注射、ボツリヌストキシン注射など
●美容内科(内科分野)
デトックス、点滴治療など
保険無しで美容の診療をするのは、
不安ですよね。ご安心ください。
開設医と施術医の2コースをご用意。万が一の時の支払限度額は5種類、各コース共通
美容医療に携わる医師やクリニックの皆さまが、
安心して仕事に打ち込めるよう作られた制度です
※当保険は、一般社団法人日本美容医療リスクマネジメント協会の
会員様のみ加入できますので、ご注意ください。
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オンライン加入はこちら
美容医療に携わる皆さまの
「健全で安全なクリニック運営」を応援。
クリニックやドクターの
悩みごと解決をお手伝いいたします
困ったときは、苦情相談サービスで万全あんしんサポート
※「苦情相談サービス」は補償に付帯する無償サービスで、
加入中のご利用回数は無制限です。
事故
ではなかったが、
思っていた効果がなかったという理由で
施術費用の返還を求められている。
仕上がりに不満
うつ病の患者さんから
「うつがひどくなった」
「死にたい」「訴えてやる」

と泣きながら電話がくる。
スタッフの対応が悪い
と立腹した患者さんが
「ネットに書き込む」
毎日メールやSNSを送ってきます。
待ったなしのトラブル発生、
患者さんがモンスターになる前にご相談を
トラブルが起きてしまった場合、医療過誤なのかそうでないのか釈然としないケースが多くあります。
そんな時、無理に自己解決をしようとしたためにこじれて訴訟に持ち込まれることも・・・
患者さんとのトラブルが発生した場合、最も大切なのは初期対応です。
初期対応で患者とのコミュニケーションを十分にとることが、問題解決までの近道です。

然しトラブルケースは様々であり、最近はいわゆる悪意を持った「クレーマー」の存在も否めないのが現状です。
当事者同士で話し合いにならない場合は、患者さんの了承をいただいたうえで、患者さんから状況聴取をすることも可能です。
トラブルが起きたら、まずは協会までご一報を。
クレーム発生!電話対応が追い付かない! 示談に持ち込みたいけど弁護士がいない…どうしよう!
苦情相談サービスのメリット
それでも解決しない 医療過誤かどうかも分からない
そんな時もおまかせください。当協会と保険会社が一体となって解決策を模索します
美容医療に精通したベテラン医師と
弁護士で構成する独自の審査会を発動
美容医療に精通したベテラン医師がセカンドオピニオンを提供
日本美容医療リスクマネジメント協会では、医師である理事が独自の審査委員会を構成しています。
会員様からの相談内容に応じて、審査会や調査委員会を諮り、保険会社と一体になって問題解決への道を模索します。
特に医療機器の添付文書に記載がない合併症や、類似のケースに対する知見など、当協会が保有するノウハウを駆使して、セカンドオピニオンをご提示いたします。
さらに治療に対するアドバイスや、問題点、今後の対策なども含めた複数意見をご提示いたします。
皮膚科と形成外科の医師チームによる的確なアドバイスで問題解決へ
審査会を構成するメンバーには、皮膚科分野と形成外科分野の医師が常に配置されております。
有責・無責を問わず医療者が安心して診療にあたることができるよう「苦情・クレーム」の相談窓口を提供し、医療者から報告を受けた場合は、審査委員会にて過失の有無を審査し、有責の場合は査定委員会にて補償額を算定し、患者の被害に対して消費者保護の志を持って迅速に賠償することを心がけています。
一方、医療者無責であっても解決しない場合は、ご希望に沿って苦情処理専門会社や弁護士を紹介することも可能です。
何よりもクリニックと患者の信頼関係をできる限り回復し、円満解決に至るお手伝いをいたします。
5つの学会の会員の先生方、
所属する美容クリニックの悩みごとを全力でサポート
一般社団法人日本美容医療リスクマネジメント協会 5つの学会
2002年の創業以来、会員様からは感謝のお声をいただいております
会員様からのご相談の多くは「患者さんへの対応について指導して欲しい」というものです。
美容医療という性格上、初見の患者様が多く、患者様のキャラを理解せずに対応してしまった結果、
さらに過剰要求や被害者意識を高めてしまうケースも増えています。
今まで当協会が対応したケースで、会員様から寄せられたお声の一部をご紹介いたします。
医師A様からのお声:
開業後、初めてのトラブルで気が動転し初期対応に失敗してしまった。
患者様を怒らせてしまったが、協会のサポートチームに患者様の状況聴取をしてもらい、 落ち着かれました。
結果、患者様もご納得して終了となりました。ありがとうございました。
医師B様からのお声:
一人で抱え込んでいるのが辛くて初めて相談したが、もっと早く相談すれば良かったと思う。
毎日SNSが数回来て対応に追われ寝不足になっておりましたが、やっと解放されました。
美容医療をやっていく上で、患者さん対応が大切なのだと再認識しました。
スタッフH様からのお声:
受付で大きな声を出したりする患者さんの対応に困っていましたが、協会の方からのアドバイスで、冷静に対応することができました。
その後は患者さんとも穏やかに対応できるようになりました。ありがとうございました。
一般社団法人
日本美容医療リスクマネジメント協会
審査会メンバーのご紹介
審査会を構成するメンバーをご紹介いたします。
審査が必要な苦情クレームについては、迅速に過失の有無を審査するため、複数の医学的所見を収集する査読制度を採用しております。
医師、弁護士、保険会社の専門員が意見を出し合い、審査の結果をクリニックにお伝えいたします。
代表理事
坪井 良治
(つぼい りょうじ)
理事長 坪井 良治
東京医科大学 名誉教授
日本皮膚科学会 認定皮膚科専門医
再生医療認定医
日本医真菌学会 認定専門医
日本褥瘡学会 認定褥瘡医師
日本性感染症学会 認定医
会長理事
白壁 征夫
(しらかべ ゆきお)
副会長 白壁 征夫
美容外科医・サフォクリニック院長
国際美容外科学会 教授・医学博士
国際形成外科学会 会員
国際美容外科学会 会員
アメリカ美容外科学会 会員
アメリカ形成外科学会 会員
日本臨床形成美容外科医会 理事
専務理事
小室 裕造
(こむろ ゆうぞう)
副理事長 小室 裕造
帝京大学医学部 形成・口腔顎顔面外科教授
日本形成外科学会
日本頭蓋顎顔面外科学会
日本美容外科学会
日本形成外科学会 専門医
日本美容外科学会 専門医
本頭蓋顎顔面外科学会 専門医
日本形成外科学会 皮膚腫瘍外科指導専門医
日本創傷外科学会 専門医
理事 河合 弘之
理 事
河合 弘之
(かわい ひろゆき)
さくら共同法律事務所
代表弁護士
 理事 石井 良典
理 事
石井 良典
(いしい よしのり)
大宮スキンクリニック
院長
理事 須賀 康
理 事
須賀  康
(すが やすし)
順天堂大学浦安病院
皮膚科学教室教授
理事 尾見 徳弥
理 事
尾見 徳弥
(おみ とくや)
クイーンズスクエアメディカルセンター
皮膚科部長
理事 青木 律
理 事
青木  律
(あおき りつ)
グリーンウッドスキンクリニック
立川院長
理事 土井 秀明
理 事
土井 秀明
(どい ひであき)
こまちクリニック
院長
 監事 百束 比古
監 事
百束 比古
(ひゃくそく ひこ)
日本医科大学
名誉教授
理事 関東 裕美
理 事
関東 裕美
(かんとう ひろみ)
東邦大学医療センター大森病院
皮膚科臨床教授
 理事 武田 啓
理 事
武田  啓
(たけだ あきら)
北里大学医学部
形成外科・美容外科学主任教授
理事 杉野 宏子
理 事
杉野 宏子
(すぎの ひろこ)
(医)青真会
青山エルクリニック院長
監事 乃木田 俊辰
監 事
乃木田 俊辰
(のぎた としたつ)
新宿南口皮膚科 院長
東京医科大学皮膚科 兼任教授
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Q&A
よくあるご質問にお答えします
1.美容医療・医師賠償補償制度への加入に関して
Q
加入の条件を教えて下さい。
A
ご加入には加入申込者または加入者が当協会の正会員になっていただく必要がございます。
また、被保険者が下記の5団体のいずれかに所属されている医師であることが条件となります。
※「開設者コース」の場合は施設(病院・クリニック)の開設者または美容医療の施術責任者が下記の5団体のいずれかに所属されている医師であることが条件となります。
・日本美容医療協会
・日本皮膚科学会
・日本美容皮膚科学会
・日本形成外科学会
・日本美容外科学会(JSAPS)
Q
加入申込み手続き後、補償開始はいつからになりますか?
A
新規ご加入の場合は、お申込み締切日が11月10日で12月1日が補償開始日になります。
中途加入の場合は、お申込み締切日が毎月15日で翌月1日が補償開始日になります。
Q
医療法人の理事長ですが、医師ではありません。加入できますか?
A
理事長の方が医師ではなくても開設者または美容医療の施術責任者が医師であれば加入は可能です。
Q
複数のクリニックを経営していますが、どの様に加入すれば良いでしょうか?
A
当美容医療・医師賠償補償制度は、施設ごとにご加入いただきますので、1施設ごとにお申込みください。
出資金については本院のみお納めください。
Q
複数のクリニックで施術する非常勤医師ですが、すべての勤務先での美容医療事故を補償してもらうためには、どうすればよいですか?
A
医師ご自身が補償対象となる「施術医コース」にご加入ください。
勤務先別でご加入する必要はございません。勤務先名称については、主たる勤務先施設名をご登録ください。
Q
他の保険にも入っているのですが、事故が発生した場合は補償の限度額は増えますか?
A
<他の保険契約がある場合>
この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
■他の保険契約等で保険金や共済金がまだ支払われていない場合
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
■他の保険契約等で保険金や共済金がすでに支払われている場合
損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。

<補償の重複に関するご注意>
補償内容が同様の保険契約(特約条項や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にある場合は補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
2.事故が発生した場合の対応について
Q
美容医療・医師賠償補償制度の加入前に施術をした患者さまから、クレームが届きました。この場合は保険金支払いの対象になりますか?
A
当美容医療・医師賠償補償制度は、はじめて事故を発見した日(クレーム申し出があった日)が保険期間中であり、法律上の賠償責任有りと認定された場合、保険金支払いの対象となります。
Q
クレームが発生した場合に、患者さまとのお話し合いが難しく、院内解決が難しい場合はどうしたら良いでしょうか?
A
患者さまご本人の了承が得られましたら、当協会のサポートチームが先生に代わって直接患者さまからヒアリングすることが可能です。
Q
事故が発生した場合、協会の方で示談交渉をして頂くことは可能でしょうか?
A
当協会では直接的な示談交渉はできませんが、当事者間でのお話し合いが難しい場合はご相談ください。
患者さまご本人の了承が得られましたら、当協会のサポートチームが医療機関と患者さまの双方からご意向をうかがうことも可能です。
訴訟に発展する可能性があるようでしたら弁護士を紹介することも可能です。
また、損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において保険会社の同意を得て支出した弁護士費用などの争訟費用については原則として、全額をお支払いすることができます。
但し、法律上の損害賠償金がご加入コースの支払限度額(100万円、200万円、500万円、1,000万円、2,000万円)を上回る場合は、支払限度額÷争訟費用の割合により減額いたしますのでご注意ください。
Q
結果に納得できなかったクレーム、いわゆる「仕上がり不良」「仕上がり不具合」は補償の対象となりますか?
A
クレームの内容や事故の起きた状況によって異なりますが、医療ミスが原因であれば補償の対象となる可能性があります。
(すべてのプランに免責金額10万円が設定されておりますのでご注意ください。)
Q
加入前に起こったクレームや苦情に対応可能でしょうか?
A
加入前に既にクレームとなっている事案につきましては補償対象とはなりませんが、対応方法等のアドバイスをさせていただきます。
Q
審査会で医療過誤であると判定された場合、弁護士費用等の争訟費用を負担していただけるとのことですが、限度額はありますでしょうか?
A
争訟費用については原則としてその全額がお支払い対象となります。
3.その他
Q
保険料は損金として計上できますでしょうか?
A
はい、全額損金計上が可能です。
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